意匠

このようなご依頼・ご相談はお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

模倣品が出回るのが心配だ。
自社の特許製品のデザインを権利化できないか?
他社製品の外見が、部分的に自社製品に似ているので困惑している。

意匠権制度を活用することにより、自社の商品の斬新でユニークな又は面白い外見のデザインを保護することが可能です。他社の商品にはない魅力あるデザインは、権利化をせずにそのままマーケットインをした場合、すぐに他社に模倣される恐れがあります。また外国から輸入された類似デザインの商品が出回っているときなど、権利化されていない場合には何も対策を打つことができません。例えば、輸入差止めをしたいときなどに意匠権を所有していると、防衛策として特に有効に活用することができます。今後の知財戦略には、意匠権や商標権、実用新案権などを組み合わせて活用することにより多角的に運用していくことが望まれます。

ただ、デザインが似ているかどうかは意匠権の抵触問題に直接関係しますので、大変難しい判断を要します。弊所はこれまで意匠権をはじめとして、特許、商標などの数多くの知的財産権の係争事件に携わってきました。お客様の創作物をどのように守り育てていくか、弊所はその保護と活用を親身にお手伝いすることを何よりの幸せと考えます。

弊所では深い専門知識と豊富な経験に基づいて、柔軟にお客様のご要望にお応えすることができます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。